タレこみ文はミスリードを誘う部分がある.判決を読んで自己判断必須.
さきがけのプログラムは,デルファイという開発ツールを使用して作成されているが,同ツールを使用してプログラムを作成した場合,そのほとんどが同一又は類似のプログラムとなるから,さきがけのプログラムに独自の創作性が認められる部分は存在しない
タレこみ文のこの部分は裁判所の判断ではないみたい.被告側が原告の請求を跳ね除けるために述べている部分にこれがあるらしい.裁判所が判断したのは以下の部分.
さきがけのプログラムの開発は,デルファイという市販のプログラム開発ツールが利用された。デルファイは,ボーランド社が販売する開発ツールであり,これを使用すると,ウィンドウやボタンを画面配置するだけで,自動的にその配置に対応した画面が作成され,操作に関するプログラムは,イベント駆動(キーボード入力やマウスボタンのクリック等がされると,その操作等に対応する予め記述されたプログラムが処理を実行する仕組み)によって作成される。A(被告側の従業員)らは,このような作業によって作成されるデータベースに,デルファイで用意されているプログラム,被告Y2が作成し,従前から利用していたプログラムを組み合わせ,また,必要に応じて調整を加えて,さきがけを作成した。
そして,(6)さきがけとNEWS2000の比較のオにあるように逆コンパイルまでして比較していたらしい.
こういう事例があるときは,当該ソフトウェア 2 つと似た目的のソフトウェア何か 2 つくらいと,全く目的の異なるソフトウェア 2 つくらい集めて,それら 6 つのソフトウェアのバースマークを比較すれば良いのではと思います.
それにしても,法律の文書はよくわからん.「(ア)請求原因(1)ア(ア)」なんて,どこを指しているのかわからんことはないけど,最初の(ア)と最後の(ア)の違いとか括弧なしのアも混在していて,わけわからん.それに,全部プレインテキストなので,文書構造が全く掴めない.
プレインテキストならプレインテキストなりに文書構造を掴み易くするため,1.1.1.1 とか書けないのか?